お知らせ
お知らせ
作成日:2012/11/30
復興特別所得税の源泉徴収について



 来年から復興特別所得税の源泉徴収が始まります。
 東日本大震災からの復興のための施策を実施するための必要な財源の確保に関する特別措置法です。
 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税と併せて国に納付しなければならいこととされました。

 源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされています。

 
詳しい源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額はこちら

 個人の方に係る復興特別所得税のあらましはこちら
お問合せ
後藤経営労務事務所
株式会社後藤事務所
〒273-0125
千葉県鎌ヶ谷市初富本町
2−14−7−1
TEL:047-498-5599
FAX:047-498-5699

 
 

SRP(320)