お知らせ
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作成日:2012/11/26
建設業の社会保険等未加入について



経営事項審査の厳格化【平成24年7月より実施】

  ・経営事項審査において、保険関係の審査項目の区分の見直し(@雇用保険、A健康保険、B厚生年金保険)及び未加入の場合の減点幅拡大により、未加入企業に対する評価の厳格化を図ります。

 

建設業担当部局による立入検査【平成24年11月より実施】

【営業所への立入検査】

 ・建設業法に基づく立入検査において、労働者名簿、賃金台帳、保険関係書類を確認することにより、企業単位、労働者単位での保険加入状況を確認します。

 ・未加入企業に対しては、文書により保険加入を指導し、一定期間後、加入状況の報告を求めます。

 ・指導後も加入しない場合は、社会保険担当部局(日本年金機構、地方労働局等)へ通報します。

【工事現場への立入検査】

 ・建設業法違反に関する検査に併せて、保険加入に関する調査を実施します。

 ・調査の結果、下請企業に対する保険加入に関する指導がなされていない元請企業には注意喚起等を行います。

 

建設業許可更新時の加入状況確認【平成24年11月より実施】

 ・建設業許可・更新の申請時の添付書類に保険加入状況を記載した書面を追加し、保険の加入状況を確認します。

 ・未加入企業に対しては、文書により、保険加入を指導します。

 ・指導しても保険に未加入の場合には、社会保険担当部局(日本年金機構、地方労働局等)へ通報します。

 

 この通報を受けた年金機構・都道府県労働局は、未加入事業者が立入検査を正当な理由がなく複数回拒否するなど、再三の加入指導等に従わない場合、国土交通省に通知することにしています。さらに通報を受けた国土交通省は未加入事業者について、監督処分を実施することとしています。


★社会保険加入に関することは当事務所にご相談下さい。  
                                                                       

                                  


●国土交通省 建設業の社会保険未加入対策

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